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名古屋学生会学生会規約

 

「会の名称・構成」

 第1条 本会は「名古屋学生会」と称し、産業能率大学通信教育課程・自由が丘産能短期大学 通信教育課程の在学生で構成し「正会員」とする。卒業生は「準会員」とし、学習会や懇親会等の活動に参加することを妨げない。ただし、「準会員」は大学の 規約上の会員とはならないため、運営や決議に参加することはできない。

 

 第2条 本会は、名古屋学生会代表の自宅を学生会事務局とする。

 

「会の目的」

 第3条 本会は会員相互に啓発しあい、学習効果の向上と親睦を図ることを目的とする。

 

「入退会の手続き」

 第4条 本会への入会および退会は自由であって、代表に書面もしくは電子メールをもって入会および退会の届けをもって行うとする。

 

 

 第5条 本会は、年1回(5月末)に学生会登録の 継続の意思を示さなければならない。示さなかった場合は、継続意思がないものとみなし、退会扱いとする。今回(平成28年5月31日まで)に限り、1年間の猶予期間を設けることとする

 

 

「総会の招集と開催」

 第6条 総会は、代表がこれを招集し、定例総会を毎年度初めに1回、開催する。なお定例総会とは別に臨時総会を開催することができる。

 

「総会の決議事項」

 第7条 総会は次の事項を決議する。

   1 学習会等開催に関する事項

   2 親睦会等開催に関する事項

   3 予算および決算に関する事項

   4 役員の選出に関する事項

   5 規約の変更に関する事項

   6 その他、特に提案された事項

 

「役員の任期」

 第8条 本会を運営するために、次の役員を置く。役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

   1 代表

   2 副代表

   3 幹事

   4 書記

   5 会計

 

「会の主な行事」

 第9条 本会は第3条の目的達成のため総会開催のほか、諸活動を行う。

   1 学習会および通信教育部職員との懇親会

   2 会員名簿等の作成

   3 新入生の歓迎会および卒業生を送る会

   4 新年会および忘年会等のレクリエーション、スポーツ活動

 

「行事等の招集」

 第10条 役員会および各種行事は、その都度、代表または代表が指名する役員が招集する。

 

「会の運営経費」

 第11条 本会の運営は会員の拠出する会費、その他の寄付金および大学からの補助金をもって賄う。

 

「会費の納入」

 第12条 会員は入会金1000円を入会時に納入しなければならない。ただし、1度納入された会費は退会によっても返却しない。

 

「会の維持・発展」

 第13条 本会は学習・懇親活動を通じての会員相互の啓発をはかることはもとより、会を将来にわたって維持発展させていくための努力を続けなければならない。

 

 第14条 本会は学生会活動に参加する全ての人が個人として尊重され、快適な学生生活を送ることができるように、人権侵害、誹謗中傷、公序良俗に反する行為、また性差別としてのセクシャル・ハラスメントに類する行為を禁止する。

 

「個人情報の守秘義務」

 第15条 本会に入会することにより知りえた他の会員の個人情報は、会に所属している期間中、および退会後もこれを他人に漏らしてはならない。また、知りえた個人情報(住所・電話番号・メールアドレス等)は学生会活動以外に利用してはならない。

 

「規約の改正」

 第16条 規約の改正に際しては、「総会を開催し会員(在学生)の出席者の3分の2以上の賛成をもって決議することができる」

 

付則

1 この規約は、昭和59年9月14日より施行する

2 平成 5年 1月10日 一部改正

3 平成16年 6月 5日 一部改正 (第11条・第12条追加)

4 平成17年 4月 1日 一部改正 (会の名称・第1条)

5 平成17年 6月 4日 一部改正 (会の名称・第1条・第10条)

6 平成24年 5月20日 (役員の任期・第8条、会費の納入・第12条)改正

7 平成27年6月6日 一部改正(第1条・第5条・第16条追加)

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